SERVICE

司法書士は
暮らしに役立つ法律家です

「親切・緻密・誠実」をモット-に対応いたします

  • 01不動産登記 SERVICE

    不動産(土地や建物)の所有者が誰であるか等の権利を公に主張するには、法務局という役所に備えられた登記簿にその内容を公示するための手続きを行う必要があります。
    当事務所では、相続※・売買・贈与等による所有権移転、ロ-ンの完済による抵当権抹消など不動産登記の申請手続き一式を代理人としてサポ-トいたします。

    ※相続により不動産を取得した場合、名義の変更手続きを行うこと(相続登記)が義務となりました。(令和6年4月1日施行)

  • 02相続手続きサポート SERVICE

    不動産や預貯金、金融資産等各種の相続手続きを行うためには、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、住民票除票、相続人の方の現在戸籍や住民票等様々な書類を集めなければなりません。
    当事務所では必要な書類の収集と法定相続情報証明※の取得や遺産分割協議書の作成等につきサポ-トいたします。

    ※管轄の法務局に申請して取得し、1枚の書面で相続人の住所や氏名を証明することができ、各種の相続手続きに活用されています。

  • 03会社・法人登記 SERVICE

    株式会社設立のためには、会社法に基づいた定款の作成と公証人による認証、登記手続きが必要となります。設立後も役員変更や本店移転、商号や目的の変更等が生じた場合、登記手続きが必要となります。
    当事務所では上記のような登記手続きにつきサポ-トいたします。
    株式会社の他、合同会社等各種法人の登記手続きにも対応いたします。

  • 04遺言書作成支援 SERVICE

    将来ご自身が旅立たれた後の財産の承継方法やご家族への想いを伝える手段として遺言書の作成が注目されています。また、お世話になった方に財産をお渡しするためにも遺言書を用いることができます。
    当事務所ではご自身の想いがしっかり実現されるよう、法律の定めに従った実効性のある遺言書作成をサポ-トいたします。

  • 05裁判所提出書類作成 SERVICE

    「ご家族の判断能力が低下したので成年後見人を選任したい」「相続人となったが相続放棄をしたい」「遺言書の検認が必要なので手続きをしたい」そのような場合、手続きを行うためには管轄の家庭裁判所に所定の書類を提出しなければなりません。
    当事務所では上記のような裁判所に提出する書類を作成し、添付書類の収集についても代行・サポ-トいたします。

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